建築物等の安全性を保つため常に安定的で適確な維持管理がポイントです。 建築基準法第12条に基づき、マンション・事務所ビル・店舗など一定以上の用途・規模の建築物には1年に1回の有資格者による検査を行う必要があります。 建築設備の対象となる換気設備・排煙設備・非常用の照明装置・給排水設備の定期検査を行い、特定行政庁への報告書を作成、申請させて頂きます。
デパート・ホテル・マンションやショッピングモール等の特殊建築で火災やなどが発生した際に、とても大きな災害へ広がってしまいます。 そういった万が一の為、多くの安全対策決められております。 その内容が「建築基準法第12条第1項」と言われる法令です。 管理者は定期的に有資格者に調査・検査を行わせ、その結果を特定行政庁へ報告することが義務づけられています。 そのような定期報告を全て当社にてお引受け致します。
国が定める安全性の確保を徹底すべき建物に対して、防火設備(防火シャッター・防火ドア)の点検を行います。
主には、随時閉鎖式の防火シャッターと随時閉鎖式の防火ドアが対象となります。
検査から報告まで、専門資格者が行います。
建物に付随する高圧電気設備、電灯(照明)、動力、空調、自動火災報知設備、防犯設備など、あらゆる電気設備工事を行っております。設計からご提案する事が可能ですので、なんなりとご相談ください。 省エネ提案・メンテナンスを考えたトータルサポートをご提案させて頂きます。
建物は建てた瞬間から劣化が始まります。 ある程度劣化した時点でその劣化を修復し、また、その劣化の速度を抑える目的で行うのが大規模修繕です。 建築物を出来るだけ良い状態で長持ちさせるためには、必要不可欠な工事です。 改修工事は長期感に渡り、安全な状態に保たなければ管理はできません。 早めに来るべき「大規模修繕」に向け、細かな改修工事は早めにご相談ください。