調査内容

調査内容 01

建築設備検査項目


特殊建築物に設置されている換気設備・排煙設備・非常用の照明装置などが正常に作動するかどうか検査を行いその結果を定期的に報告するものです。上記同様検査には、一級・二級建築士や国土交通大臣が定める資格を有する者であるといった専門の資格を有した技術者が行う必要があります。

01

換気設備

02

排煙設備

03

非常照明設備

04

給排水設備

調査内容 02

特定建築物調査項目


特定建築物を所有又は管理されている方は、建築物全般にわたって検査を行いその結果を定期的に報告する義務があります。調査には、一級・二級建築士や国土交通大臣が定める資格を有する者であるといった専門の資格を有した技術者が行う必要があります。

建築基準法12条

建築基準法では、建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければなりません(第8条第1項)。さらに、政令に定められた建築物(対象建築物)の所有者・管理者は、定期に、専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません。

01

敷地及び地盤

02

建築物の外部

03

屋上及び屋根

04

建築物の内部

05

避難施設等

06

その他

調査内容 03

防火設備検査


国が定める安全性の確保を徹底すべき建物に対して、防火設備(防火シャッター・防火ドア)の点検を行います。
主には、随時閉鎖式の防火シャッターと随時閉鎖式の防火ドアが対象となります。
検査から報告まで、専門資格者が行います。

調査・検査の結果の判定基準

JUDGMENT

要是正

修理や部品の交換等により是正することが必要な状態であり、所有者等に対して是正をうながすものであり、報告を受けた特定行政庁は、所有者等が速やかに是正する意志がない等の場合に必要に応じて是正状況の報告聴取や是正命令を行うこととなります。

要重点点検

次回の調査・検査までに「要是正」に至るおそれが高い状態であり、所有者等に対して日常の保守点検において重点的に点検するとともに、「要是正」の状態に至った場合は速やかに対応することをうながすものです。

指摘なし

要重点点検及び要是正に該当しません。
※なお、要是正及び要重点点検に該当しない場合にあっても、
特記事項として注意をうながすこともあります。

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